建設業許可更新・変更 建設業許可申請 町田市の行政書士・税理士こぐれ会計事務所/東京都庁・神奈川県庁代行

建設業許可を受けた後の変更届出書の提出

建設業を営む事業所は、毎事業年度終了後に、変更届出書を提出する必要があります。この決算報告時にかかる変更届出書は、個人・法人を問わず、各事業年度が経過するごとに必ず提出しなければなりません。また、決算の報告をしていない場合は、更新の申請をすることができないので注意が必要です。

このほかにも、申請した事項に変更が生じた場合は、その都度、届け出なければなりません。


建設業許可と税務申告は今スグ「こぐれ会計」【TEL:042-735-7555】


◆建設業許可の管理と会計帳簿・税務申告の管理を一括して依頼しませんか?
◆相模原市、大和市、横浜市青葉区、横浜市緑区、川崎市麻生区、川崎市多摩区、町田市、多摩市、稲城市、狛江市ほか神奈川・東京全域。誠実対応。オフィシャルHPhttp://www.mytax.jp/