建設業許可の要件 建設業許可申請 町田市の行政書士・税理士こぐれ会計事務所/東京都庁・神奈川県庁代行

建設業許可を受けるための5つの要件

建設業許可を受けるためには下記の5つの要件を充たす必要があります。

@経営業務の管理責任者がいること
経営業務の管理責任者になる者は、法人の場合、常勤の役員(株式会社、特例有限会社での取締役など)、個人の場合、事業主本人または支配人登記した支配人でなければなりません。さらに、これらの人物が下記のいずれかに該当する必要があります。

a.許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人)としての経験を有していること
b.許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
c.許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有していること
※過去5年以上の注文書、確定申告書、役員として在職した会社の証明書・登記簿謄本(役員としての記載があるもの)などを用意。

A専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事する者でなくてはなりません。また、「一般」「特定」により下記のいずれかの要件に該当しなければなりません。

@.「一般」の場合
a.大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
b.学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
c.許可を受けようとする業種に関して一定の資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めたもの

A.「特定」の場合
a.許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者または国土交通大臣が定めた免許を受けたもの
b.上記の「一般」の要件a〜cのいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上の工事)について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
c.国土交通大臣がa、bに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めたもの
d.指定建設業(土木工事業、建設工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については、aまたはcに該当するものであること
※経営業務管理責任者と同一人が兼務することも可能(他の会社との兼務は不可)。

B請負契約に関して誠実性があること許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が、個人の場合はその個人事業主または支配人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

C請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
財産的基礎または金銭的信用を有していることの要件として、次のいずれかに該当しなければなりません。

@.「一般」の場合
a.純資産の額が500万円以上であること
b.500万円以上の資金調達能力があること
c.許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること
A.「特定」の場合
a.欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
b.流動比率が75%以上あること
c.資本金が2,000万円以上あること
d.純資産の額が4,000万円以上あること

D欠格要件に該当しないこと
・成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
・不正の手段で許可を受けたことにより、許可取消を受けて5年以内の者
・禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わり5年を経過しない者など


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