@「知事許可」or「大臣許可」
@「知事許可」
知事許可とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合の許可です。
A「大臣許可」
大臣許可とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合の許可です。
A「一般」or「特定」
@「一般」
一般建設業許可とは、建設工事を下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が3,000万円未満の場合に必要な許可です。
A「特定」
特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の総額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる建設工事を施工するときに必要な許可です。
B「新規」or「更新」or「業種追加」
@「新規」
新たに建設業許可を受けようとする場合、「新規」の許可を受けなくてはなりません。大臣許可⇒知事許可、知事許可⇒大臣許可、○○県知事許可⇒××県知事許可の変更(許可換え新規)や、異なる業種で「特定」と「一般」をとる場合(般・特新規)にも「新規」の許可が必要となります。
A「更新」
すでに建設業の許可を受けている場合でも、その許可は、許可があった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。そのため、引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間満了日の30日前までに、「更新」の手続きをしなければなりません。東京都の場合、大臣許可で許可満了時の3ヶ月前、知事許可で許可満了時の2ヶ月前からの受付となっています。
B「業種追加」
「一般」で許可を受けているものが異なる業種で「一般」の許可を受ける場合や、「特定」で許可を受けているものが異なる業種で「特定」の許可を受ける場合は、「業種追加」の手続きが必要となります。
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