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建設業許可を受けた後の変更届出書の提出
建設業を営む事業所は、毎事業年度終了後に、変更届出書を提出する必要があります。この決算報告時にかかる変更届出書は、個人・法人を問わず、各事業年度が経過するごとに必ず提出しなければなりません。また、決算の報告をしていない場合は、更新の申請をすることができないので注意が必要です。
このほかにも、申請した事項に変更が生じた場合は、その都度、届け出なければなりません。
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