建設業許可申請 町田市の行政書士・税理士こぐれ会計事務所/東京都庁・神奈川県庁代行

建設業許可を必要とする者

建設業とは、建設工事の完成を請け負うことをいいます。

元請・下請を問わず、また個人・法人を問わず、建設工事を請け負う場合には、建設業の許可を受けなければなりません(但し、一件500万円未満の軽微な建設工事の請負(建設一式工事の場合は1,500万円未満または150u以下の木造建築工事)は必要なし)。

建設業許可を受けるには、28の建設業の業種ごと(土木一式工事、建築一式工事その他26の専門工事※)に都道府県知事または国土交通大臣(2以上の都道府県に営業所は大臣)へ所定の建設業許可申請書を提出する必要があります。

建設業許可申請書類は各都道府県、土木事務所などで入手可能ですが、最近ではホームページからダウンロードできる都道府県が増えています。建設業許可申請を自分で行う場合には、建設業許可申請の手引を入手してください。まずは事務所所在地の都道府県へ電話で問合せてみましょう。

建設業許可申請書を作成・提出してから許可がおりるまでには1〜3ヶ月程度の時間が必要です。また建設業許可申請にあたって許可手数料が必要になります。


※建設業許可業種
土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業 管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業



建設業許可と税務申告は今スグ「こぐれ会計」【TEL:042-739-5585】


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